□使用の許可
・使用許可と使用料
使用目的や内容を検討して適当と認められた場合は、「使用許可書」をお渡しします。
使用料は、使用許可を受けた使用者が別表に定める使用料を、使用許可書と引き換えに
納付していただきます。
・使用を許可できない場合
次の各号の一つに該当すると認めるときは、会館の使用を許可しない。
1.公安、公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
2.建物、付属施設又は備付部品を破損、汚損又は滅失するおそれのあるとき。
3.暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのあるものの利益となるとき。
4.その他会館の管理上適当と認め難いとき。
・目的外使用等の禁止
使用者は、許可を受けた目的以外に会館を使用し、又は会館を使用する権利を他人に譲渡し、
もしくは他人に転貸することはできません。
・使用を取りやめるとき
既納の使用料は、原則としてお返ししません。ただし、使用者の責に帰すことのできない理由により
使用不能となったとき、又は特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全額又は一部を
還付いたします。
・連続使用期間
連続して使用できる期間は、原則として4日間です。
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